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マンション投資とふるさと納税

「ふるさと納税」とは、2008年5月から始まった制度であり、希望自治体へ住民税の一部を納税する代わりに地場産品などの返礼品を受領することができる制度です。「ふるさと寄付金」とも呼ばれており、都市集中型社会における地方と大都市の格差是正や人口減少地域における税収減少対応・地方創生を目的としています。

不動産投資とふるさと納税

控除対象は上限がある

ふるさと納税は控除対象となる寄付上限があります。所得税・住民税それぞれの上限は以下の通りです。

出典:No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)│国税庁

控除限度額は損益通算後の所得で決まる

サラリーマンにおけるふるさと納税の控除限度額は給与収入から算出される所得税・住民税から試算することができますが、マンション投資などにより不動産収入がある場合、それらの損益を通算したあとの所得金額によって変わります。つまり、給与収入と不動産収入の両方がある場合、合計した所得の金額が大きくなり納税額が多くなることから控除限度額は高くなることになります。

なお、所得税はふるさと納税を行った年の所得税から控除され、住民税はふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されることになります。また、控除額の計算式は以下の通りです。控除限度額は総務省のホームページやふるさと納税ポータルサイトなどに掲載されているシミュレーションでも算定できますので、参考にしてみてください。

控除限度額の計算図

引用元:ふるさと納税のしくみ│総務省

全額控除される年間上限の目安

ふるさと納税には控除対象となる金額上限があります。上限は人によって異なりますが、収入ごとの目安は以下の通りです。

給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は
共働き*1
夫婦
*2
共働き+子1人
(高校生*3)
共働き+子1人
(大学生)
夫婦+子1人
(高校生*3)
共働き+子2人
(大学生と高校生)
夫婦+子2人
(大学生と高校生)
300万円 28,000円 19,000円 19,000円 15,000円 11,000円 7,000円 -
400万円 42,000円 33,000円 33,000円 29,000円 25,000円 21,000円 12,000円
500万円 61,000円 49,000円 49,000円 44,000円 40,000円 36,000円 28,000円
600万円 77,000円 69,000円 69,000円 66,000円 60,000円 57,000円 43,000円
700万円 108,000円 86,000円 86,000円 83,000円 78,000円 75,000円 66,000円
800万円 129,000円 120,000円 120,000円 116,000円 110,000円 107,000円 85,000円
900万円 152,000円 143,000円 141,000円 138,000円 132,000円 128,000円 119,000円
1,000万円 180,000円 171,000円 166,000円 163,000円 157,000円 153,000円 144,000円
1,100万円 218,000円 202,000円 194,000円 191,000円 185,000円 181,000円 172,000円
1,200万円 247,000円 247,000円 232,000円 229,000円 229,000円 219,000円 206,000円
1,300万円 326,000円 326,000円 261,000円 258,000円 261,000円 248,000円 248,000円
1,400万円 360,000円 360,000円 343,000円 339,000円 343,000円 277,000円 277,000円
1,500万円 395,000円 395,000円 377,000円 373,000円 377,000円 361,000円 361,000円

(*1)「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
(*2)「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
(*3) 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

引用元:ふるさと納税のしくみ│総務省

deduction.html

不動産投資家がふるさと納税を使うときの流れ

ふるさと納税をする際に気を付けたい最大のポイントは「寄付上限額を把握する」ことです。ふるさと納税には控除できる上限額があり、その金額は所得によって変わりますが、家族構成によっても異なりますので注意が必要です。ふるさと納税ポータルサイトなどで限度額シミュレーションを行うことができますので、自分はいくらまでふるさと納税ができるのか、という目安を把握しておきましょう。

ふるさと納税の上限額を把握したら寄付する自治体を決めて寄付を行いましょう。ふるさと納税を行うと自治体から「寄附金受領証明書」が届きます。この書類は確定申告に必要になりますのできちんと保管しておきましょう。具体的には確定申告時に寄附控除欄に記入することになります。

不動産投資家がふるさと納税を使うときの注意点

副業が会社にバレる可能性がある

副業を会社に隠して行っている場合、住民税額からバレる可能性があります。会社が住民税を徴収する「特別徴収」であれば会社が住民税額を把握できるため、給与収入以外の存在に気付かれてしまう可能性があります。確定申告時に「自分で納付」を選択することで通知書が自宅に届きます。

ワンストップ特例が使用できない場合がある

ふるさと納税のあとに確定申告をしなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」という仕組みがありますが、これは1年間の寄付先が5自治体以内であること、そもそも確定申告をする必要がないことが利用条件です。20万円以上の不動産収入があり確定申告の必要がある方は利用できません。

ふるさと納税は節税ではない

勘違いされがちですが、ふるさと納税は「税金の前払い」であり、節税ではありません。支払う税金が減るわけではありませんので注意しましょう。

高額な返礼品は一時所得として課税対象となる

ふるさと納税の返礼品が高額な場合、「一時所得」として課税対象になる可能性があります。年間50万円までは非課税ですが、これを超えると確定申告が必要になりますので多額のふるさと納税をする場合は注意しましょう。

福岡のふるさと納税について

福岡にはさまざまな名産品があり、それらが返礼品として用意されています。これらの返礼品は「さとふる」や「ふるさとチョイス」などのふるさと納税ポータルサイトから検索ができますので、ぜひ調べてみてください。

有名どころでいうと水炊きやもつ鍋セット、いちごなどがありますが、他にもお米やお菓子、魚介類などさまざまな返戻品が用意されていますのでぜひチェックしてみてください。

参照:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/furusato-kifukin.html

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